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各種手続きのご案内
出席停止となる感染症と出校停止期間について
状況報告書(記入用紙)をダウンロードをいただけます。
必要な書類を整えて学校(担任)に提出してください。
- ①「学校感染症」(用紙裏面=ダウンロード用紙2ページ目に記載)と診断された場合は、保護者が学校へ連絡して下さい。
- ② 医師より登校が認められたら、保護者が記入した用紙を登校再開時に担任へ提出してください。
- ③ 疾病罹患の証明となる書類等(処方箋、領収書など)もあわせてご提示下さい。これらの書類は確認後にお返しします。
- ④ 規定の療養期間を超える場合は、医療機関の診断書が必要ですので、担任までご相談ください。
学校感染症及び出席停止の基準
↓横スクロールにてご確認いただけます。
対象疾患 | 出席停止の期間の基準 | |
第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミヤ・コンゴ出血熱 | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
天然痘(痘瘡) | ||
重症急性呼吸器症候群(SARS) | ||
鳥インフルエンザ(H5N1型) | ||
第2種 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで |
インフルエンザ | 発症(37.5度以上の発熱)した後5日間を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス(COVID-19) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認める期間 | |
第3種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認める期間 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
第3種 その他 |
溶連菌感染症 | 適切な治療後、解熱し全身状態が良好になったとき |
ウイルス性肝炎 | 主要症状が消失し、肝機能が正常化したとき |
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手足口病・ヘルパンギーナ |
発熱や咽頭・口腔の所見の強い急性期が過ぎ、解熱し全身状態が安定したとき |
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伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良好になったとき |
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マイコプラズマ肺炎症 |
感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し、全身が良好になったとき |
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感染性胃腸炎 | 下痢・嘔吐から回復し、全身状態が良好となったとき |
※第3種「その他の感染症」は、本校では出席停止の扱いとします。
各種証明書の発行について
事前に電話にてお問い合わせください。TEL 052-801-6222
8:30~16:00 土日、祝日を除く※長期休業期間 夏季8月8日~8月16日、
年末年始に12月26日~1月5日