>> 東海学園高等学校 トップページへ

現在、緊急情報はありません

※一般的な緊急時の取り扱いについての詳細は生徒手帳に記載してあります。

気象警報が発令されたとき

1、名古屋市に暴風警報(暴風雪を含む)が発令された場合

(1)登校前に発令された場合

  • ①午前6時に発令されている場合は、午前の授業を行わない。
  • ②午前6時から午前10時までに解除された場合は、5限以降の授業を行う。(13:00にホームルーム教室で点呼)
  • ③午前10時に、発令が継続されているときは、当日の授業を行わない。
  • ※定期テスト・行事日・長期休暇中の講習についても、午前6時に暴風警報が発令されている場合は、原則終日休校とするが、詳細はホームページやキズナネット(保護者への一斉メール配信)で連絡をする。

(2)登校時(午前6時~午前8時30分)に発令された場合

  • ①その日の授業を行わない。
  • ②自分の身の安全を確保することを最優先し、帰宅可能と判断した場合は、帰宅して自宅待機とする。

(3)登校後に発令された場合

  • ①その時限終了後授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させる。
  • ※名古屋市に暴風警報が発令していない場合でも、居住地域(市町村)や通学経路となる地域に暴風警報が発令された場合は自宅待機(出校停止)とする。暴風警報が解除された場合でも通学経路の安全が確保されていない場合は、時間を問わず自宅待機とする。その際は必ず学校に連絡をし、翌登校日に、諸届欄にその旨を記載、保護者捺印された生徒手帳を担任に提出してください。
  • ※暴風警報が発令されていないが、台風の中心位置や進行方向、発令時の気象状況を考慮して、安全に帰宅できると認めた場合には、当日の授業を中止し、速やかに下校させることもある。
  • ※校外学習・休日の部活動・大会出場などの場合については、原則上記の内容を当てはめるが、引率教諭・顧問・大会主催者の指示に従う。
  • ※なお、休校とした場合はその分の授業を補充するための授業(補充授業)を行うこともある。

2、名古屋市・居住地域・通学経路となる地域に暴風以外の気象警報(大雨・洪水など)が発令された場合

原則、平常通り授業を行うが、学校長の指示で休校になることもある。この場合は、ホームページやキズナネットで連絡をする。また、下記4の規定に当てはまる場合は、登校を差し控えること。

3、名古屋市(愛知県)に特別警報(大雨・暴風など)が発令された場合

特別警報とは、発表の基準をはるかに超え重大な災害の危険性が著しく高まっており、最大限の警戒を呼びかけるものである。

(1)登校前に発令された場合

  • ①午前6時に発令されている場合は、その日は授業を行わない。その日のうちに、特別警報が解除された場合でも、自宅待機とする。
  • ②解除後の翌日以降の授業再開については、キズナネットおよびホームページにより連絡するが、確認できない場合は、直接学校に電話で問い合わせをすること。

(2)登校中(午前6時~午前8時30分)に発令された場合

  • ①自分の身の安全を確保することを最優先する。
  • ②安全な場所に避難する。
  • ③家族との連絡に努める。
  • ④特別警報が解除されるなど安全に行動ができる状況になってから移動し、自宅待機する。
  • ⑤その日の授業は行わない。

(3)登校後に発令された場合

  • ①授業を即時中止するとともに、生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(校内において待機など)を迅速に行う。
  • ②校内で待機させた場合は、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。
  • ③安全の確認ができた(原則、特別警報解除)のちに、キズナネットおよびホームページなどにより、保護者への連絡を行い、下校させる。
  • ※なお、休校とした場合はその分の授業を補充するための授業(補充授業)を行うこともある。

4、上記に該当しない場合でも、災害の恐れがあるときや通学路が冠水など、通行不能や登校が危険な状態であると判断された場合は、登校を差し控えてください。この場合、必ず学校に連絡をし、翌登校日に、諸届欄にその旨を記載、保護者捺印された生徒手帳を担任に提出してください。

大地震に関する情報が発表されたとき

東海・東南海地震などについては、異常な現象が捉えられた場合「調査情報」が、その後異常な現象の程度が大きくなり、前兆現象である可能性が高まった場合には「注意情報」が出されます。地震防災対策強化地域判定会(以下、「判定会」)が開催され、気象庁長官が「もうすぐ東海地震が起きそうだ」と判断した場合、ただちに気象庁長官はその旨を内閣総理大臣に「地震予知情報」として報告します。以上の3段階で情報が出されます。さらに気象庁から「予知情報」が出されると、内閣総理大臣は「警戒宣言」を出します。

1、地震注意情報・警戒宣言が発表された場合

(1)登校前に発令された場合

  • ①午前6時に発表されている場合は、当日の授業を行わない。
  • ②注意情報発表の後、判定会が開催されなかったり、予知情報や警戒宣言が発令されなくても、同様に登校に及ばない。
  • ③気象庁の「地震災害に関する警戒解除宣言」が発せられた時には、翌登校日から授業を再開する。

(2)登校時(午前6時~午前8時30分)に発令された場合

  • ①その日の授業を行わない。
  • ②自分の身の安全を確保することを最優先し、帰宅可能と判断した場合は、帰宅して自宅待機とする。
  • ③警戒宣言が発表されると、公共交通機関の運行が停止されます。自治体や公共交通機関の指示に従って、避難をする。
  • ④家族との連絡に努める。

(3)登校後に発令された場合

  • ①授業を即時中止する。
  • ②家族との連絡に努める。
  • ③注意情報発表時には、安全を確認して生徒を速やかに下校させる。ただし、公共交通機関の運行が停止するなど帰宅が困難な場合や、既に戸外通行が危険と認める場合には、該当生徒を戸外通行の危険がなくなるまで学校に待機させる。
  • ④校内で待機させた場合は、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。
  • ⑤「地震災害に関する警戒解除宣言」の発表や地震が収束するなど安全の確認ができたのちに、キズナネットおよびホームページなどにより保護者への連絡を行い、下校させる。

通学経路の公共交通機関の運行が停止したとき

  • ①自宅待機とする。
  • ②必ず学校に連絡をする。
  • ③運行開始後、登校をする。
  • ④翌登校日に、諸届欄にその旨を記載、保護者捺印された生徒手帳を担任に提出する。
  • ※原則、平常通り授業を行うが、学校長の指示で休校になることもある。この場合は、ホームページやキズナネットで連絡をする。

ホームページの緊急情報

http://www.tokaigakuen.ed.jp/i

災害用伝言ダイヤルの使い方

災害用伝言ダイヤル(171)とは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始されるものです。本校では東海地震等の災害発生時に災害用伝言ダイヤル(171)を使用します。災害発生後は学校からのメッセージを確認と、安否・被害状況を学校へ連絡してください。

1、学校での状況を確認する場合(伝言の再生方法)

「171」 → 「2」 → 「052-801-6222」 → (プッシュ式の電話機は最後に#を押す) → 再生

再生例
「東海学園高校です。生徒は全員学校に無事避難しています。」「東海学園高校です。学校の再開は現在検討中です。学校から連絡があるまで自宅で待機してください。」

2、安否、被害状況についての学校への連絡方法

「171」 → 「1」 → 「自宅の電話番号」(携帯電話番号不可) → 録音

録音例
「1年1組の東海太郎です。怪我もなく自宅で待機しています。」「1年2組の東海花子です。登校中に震災に遭いましたので、○○小学校に避難し無事です。」